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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(20年5月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

タイでの合意退職の考え方

ご質問の要約

労働裁判にて不当解雇とみなされて解雇取消や損害賠償となることを避けるため、解雇せず自主退職(+場合によっては数か月分の給与など+αの金銭)の扱いにし、“事後に会社を訴えません”という誓約書のような書面に社員にサインをさせることがあります。このようなものは法的に有効なのでしょうか?

カイプロ専門家の回答

不当解雇とならず、正当な理由に基づく解雇の場合には、このような書面も合意退職として有効となります。

判例でも合意退職したものの会社を労働裁判で訴えた場合、既に合理的な条件で合意しているためそれ以上の金銭要求は不可とする判例も御座います。

よほど強制的にサインを要求するなどの違法性が認められない限りにおいては有効と考えられます。

合意退職時のレターの記載事項例

ご質問の要約

解雇にあたり、書面による合意退職を検討しています。一般的な記載事項をご教示いただけますでしょうか。

カイプロ専門家の回答

合意退職時のレターの一般的記載事項としては、

・退職理由
・退職日
・退職時の条件(残りの給与や追加の支給がある場合はそういった支給内容)
・機密保持(上記の通り別契約とすることも可能ではございます)
・備品の返却(こちらも別途会社による一覧・書式がある場合はそちらで問題ございません)
・退職条件に同意する旨、退職後にそれ以外の金銭等を要求しない旨

などが一般的となります。

以上となります。

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タイ|会計・税務・労務サービス

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