カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
※本内容は執筆時点(20年11月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
タイでの人事考課制度変更時の留意点
ご質問の要約
人事考課制度の能力給制への変更を検討しています。
タイでは給与減額など不利益変更は出来ないと聞いていますが、能力給制への変更に伴い減給になるスタッフへの対応につき、アドバイスをお願いいたします。
カイプロ専門家の回答
回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
タイでの昇給昇格は、(一定の昇給率・額などを雇用契約書で明記などしていない限り)原則として会社側にその裁量があります。
そのため、能力給制度による人事考課自体は問題御座いません。
ただし、ご記載の通りタイでは給与の減額、不利益変更については同意が必要となりますので、今回の新制度導入に伴い減給となるスタッフの方に対しては、十分な説明のうえ同意を得る、同意が得られない場合には減給ではなく昇給停止で対応する(本来の給与になるまで昇給を停止する)などの対応が必要です。
追加質問の要約
確認ですが、昇給自体は会社裁量であるため、昇給停止とする場合は同意は必要ないという事でしょうか?
追加回答の要約
昇給停止や賞与の支給金額については会社の裁量となり、昇給率・額や賞与支給額を別途雇用契約等でも明記されていなければ、同意は取り付けずに対応可能となります。
以上となります。
カイプロでは、月5,500THBで会計士・弁護士・社労士など複数の専門家に相談可能な顧問サービス「カイプロ」を提供しています。(詳細はこちら)
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