カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら

本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(22年8月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

従業員から役員への変更する際の退職金の扱い

ご質問の要約

タイにおいて従業員を役員へ変更する場合、一旦退職金を支払う必要は有りますか?

カイプロ専門家の回答

契約内容や実態からみて使用人(従業員)兼務役員に該当するかどうかによって異なります。兼務役員(従業員)とみなされる場合には労働者保護法が適用となります。(以下全てのQAにおいて同様)

一般的に、従業員と同様に指揮命令を受けている、勤怠管理を行っているなどの場合に使用人(従業員)兼務役員 とみなされるケースが多いようです。

自社では役員該当と考えていたが、退職後に従業員が労働局へ駆け込み兼務役員であったと主張するケース等もあるためご留意ください。

退職金については、役員について委任契約として雇用契約とは明確に異なる契約とする場合、従業員から役員になるタイミングで退職金(解雇補償金)を精算する必要があります。

従業員兼務役員に該当するとして、役員就任後も勤続期間を通算し役員退任時に解雇補償金を支払う場合には、切り替え時には支払いをいないケースもございます。

役員の定年の扱い

ご質問の要約

タイ労働法上、役員について定年の規定はありますか?なお会社では定年を定めておりません。

カイプロ専門家の回答

兼務役員(従業員)とみなされない場合、労働法が適用されず定年の定めはありません。

一方、兼務役員とみなされる場合は従業員と同様の扱いとなり、就業規則や雇用契約に定める定年年齢がある場合はそちらに従い、無い場合は60歳が適用となります。

会社で規定されていないとのことですので、その場合60歳が適用となります。

役員の退職金の扱い

ご質問の要約

役員が定年退職する場合、退職金はどのような扱いになりますか?

カイプロ専門家の回答

従業員とみなされない場合には解雇補償金・退職金の定めはありませんので、社内での規定や委任契約での取り決めによります。

従業員とみなされる場合には、通常の従業員と同様に定年退職時に法定の解雇補償金の支払いが必要となります。

以上となります。

カイプロでは、月5,500THBで会計士・弁護士・社労士など複数の専門家に相談可能な顧問サービス「カイプロ」を提供しています。(詳細はこちら

本記事のような、現地化などの課題に対応する際の具体的な確認事項も、疑問が生じる都度、日本人専門家へ直ぐにご相談いただけます。

海外ビジネス現場ではリソースが限られています。
支援部隊が揃っている日本と異なり、何でも自分でやらなければなりません。

そんな時、ぜひ我々専門家を頼っていただきたいと思っています。

調べものの時間が削減できれば限られた時間を有効活用いただけます。また、専門家の見解を元により安全に事業を進めていただけます

タイでの会計税務、労務、法務のルール・実務に関し、

  • タイ人スタッフからの報告の妥当性を確認したい
  • トラブルが発生したのでやるべき初期対応について意見を聞きたい
  • 判断が必要なケースで他の日系企業で一般的にどのように進めているか知りたい

こうしたケースで、厳選された日本人専門家へ低価格で気軽にご相談いただけます。

この価格で複数の日本人専門家に相談できるサービスは当地では他にありません。
ご興味のある方は下記リンク先のサービス詳細ページから、または当サイトのお問合せフォームからご連絡をいただけますと幸いです。

>>5,500THB会計士弁護士社労士など日本人専門家いつでも気軽相談できる顧問サービス「カイプロ」の詳細ページはこちら<<