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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:TNY Legal 永田(弁護士・弁理士)

永田弁護士の写真

※本内容は執筆時点(25年5月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

株式譲渡の手続き、留意点

ご質問の要約

株主の変更を予定しており、現株主が別の法人へ株式譲渡を行います。株式譲渡の手続き、留意点を教えてください。

カイプロ専門家の回答

株式譲渡の手続として、譲渡当事者間で譲渡証書を締結(民商法典1129条2項)することが必要です。

必要的記載事項は株式譲渡の当事者名、株式数、株式番号です。また、各署名者について少なくとも1人以上の証人による署名も必要となります。そのうえで、会社備え付けの株主名簿への記載(民商法典1129条3項)や、DBDへの新しい株主リストの提出が必要です。

またその他留意点として、貴社定款に譲渡制限等の規定がないかの確認は必要です。

関連記事:株主変更(株式譲渡)の手続、Q&A

以上となります。

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