カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら
(専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら 会計・税務・労務サービス / 法務サービス

本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting & Legal 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(25年8月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

定年後再雇用の給与額は従前給与に関わらず個別合意可能

ご質問の要約

タイでは減給などの不利益変更は原則として認められないかと思いますが、定年後の再雇用についても同様に給与減額は認められないでしょうか。

また、条件変更が認められる場合、定年後再雇用の給与減少幅の一般的な水準の情報があれば教えてください。

カイプロ専門家の回答

再雇用の方法として、定年時に一度退職とし解雇補償金相当額を退職金として精算する場合、その後の契約については改めての有期雇用契約等の位置づけとなるため、個人ごとに異なる給与設定や期間設定であっても両者合意の上での契約であれば特段問題ありません。

一般的な水準としては、会社都合でその従業員の方に残ってもらいたい場合、元の賃金と同額またはそれ以上の賃金を払うケースが多くなっています。一方、ご本人が就労継続を希望する場合、一定程度(例えば2-3割など)賃金を下げて雇用契約を締結している場合も見られます。

関連記事:定年後再雇用に関するQ&A

以上となります。

ー カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら ー
タイ|会計・税務・労務サービス
タイ|法務サービス

カイプロでは、月6,000THBで会計士・弁護士・社労士など複数の専門家に相談可能な顧問サービス「カイプロ」を提供しています。(詳細はこちら

本記事のような定年後再雇用の給与額に関する実務上の確認事項も、疑問が生じる都度、日本人専門家へ直ぐにご相談いただけます。

海外ビジネス現場ではリソースが限られています。
支援部隊が揃っている日本と異なり、何でも自分でやらなければなりません。

そんな時、ぜひ我々専門家を頼っていただきたいと思っています。

調べものの時間が削減できれば限られた時間を有効活用いただけます。また、専門家の見解を元により安全に事業を進めていただけます

タイでの会計税務、労務、法務のルール・実務に関し、

  • タイ人スタッフからの報告の妥当性を確認したい
  • トラブルが発生したのでやるべき初期対応について意見を聞きたい
  • 判断が必要なケースで他の日系企業で一般的にどのように進めているか知りたい

こうしたケースで、厳選された日本人専門家へ低価格で気軽にご相談いただけます。

この価格で複数の日本人専門家に相談できるサービスは当地では他にありません。
ご興味のある方は下記リンク先のサービス詳細ページから、または当サイトのお問合せフォームからご連絡をいただけますと幸いです。

月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」の詳細ページはこちら

ー カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら ー
タイ|会計・税務・労務サービス
タイ|法務サービス