カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:BM Accounting & Legal 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
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※本内容は執筆時点(25年8月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
定年後再雇用の給与額は従前給与に関わらず個別合意可能
ご質問の要約
タイでは減給などの不利益変更は原則として認められないかと思いますが、定年後の再雇用についても同様に給与減額は認められないでしょうか。
また、条件変更が認められる場合、定年後再雇用の給与減少幅の一般的な水準の情報があれば教えてください。
カイプロ専門家の回答
再雇用の方法として、定年時に一度退職とし解雇補償金相当額を退職金として精算する場合、その後の契約については改めての有期雇用契約等の位置づけとなるため、個人ごとに異なる給与設定や期間設定であっても両者合意の上での契約であれば特段問題ありません。
一般的な水準としては、会社都合でその従業員の方に残ってもらいたい場合、元の賃金と同額またはそれ以上の賃金を払うケースが多くなっています。一方、ご本人が就労継続を希望する場合、一定程度(例えば2-3割など)賃金を下げて雇用契約を締結している場合も見られます。
関連記事:定年後再雇用に関するQ&A
以上となります。
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