カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:BM Accounting & Legal 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
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※本内容は執筆時点(25年8月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
賞与支給に関する条件等は原則会社裁量で決定可能
ご質問の要約
本年より、賞与支給対象者を、対象年に6か月以上勤務した社員だけに変更予定です。(1月~6月末までに入社した社員のみ対象)
このような変更はタイの法律上問題ありませんでしょうか。なお就業規則や雇用契約書等には支給対象者についての記載はありません。
カイプロ専門家の回答
原則として賞与の支給条件や金額は会社裁量で決定可能なため、就業規則や雇用契約書等には賞与の対象者や条件等の明記が無い場合、在籍6カ月未満の従業員を支給対象外とすることだけで不利益変更とはならないと考えます。
なお、実質的に会社ルールとして存在している場合には不利益変更とみなされ従業員との個別同意が必要となりますが、本件につきましては過去そのような取り扱いを行っていただけというだけで実質的なルールとまでは言えないため、不利益変更となる可能性は低いと考えます。
以上となります。
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