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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting & Legal 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(25年8月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

就業規則改定の従業員への周知方法・その他手続き

ご質問の要約

就業規則の一部を改定した際、各従業員に修正版の就業規則への署名をさせた方が良いでしょうか。

あるいは、改定を各従業員にメール等で周知するだけで法律上は問題ありませんでしょうか。

カイプロ専門家の回答

就業規則の改訂箇所について従業員にとって不利益変更とならない場合はメール等にて周知のみで法令上は特段問題ありません。

ただし、改訂箇所が不利益変更となる場合、法令上は従業員の同意が必要となります。

なお、従業員10名以上の会社にて毎年1月に提出する労働条件報告書(Form Khor. Ror. 11)に記載する労働条件に変更がある場合はそちらへ反映する必要があります。

関連記事:就業規則の改定手続き

以上となります。

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