カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
※本内容は執筆時点(24年12月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
一時休業(休業補償)のルール
ご質問の要約
市況悪化のため、一時休業を行いたいのですが、届け出に関するルール等をご教示ください。
カイプロ専門家の回答
事業の全部または一部の一時休業時の補償については
- 通常の業務運営が困難になるほどの事業活動に支障を生じる重大な理由があり、
- 3営業日前までに従業員通知及び労働局へ届出をし、労働局が許可した場合に75%の賃金補償での一時休業が認められています。
「通常の業務運営が困難になるほどの事業活動に支障を生じる重大な理由があること」については、労働局側の判断となります。
また、最高裁判例としては会社マネジメントの判断ミスを理由とする場合や、休業理由の業績への影響が重要とはいえない場合は、一時休業75%の適用は認められないといった判決がされる場合があるようです。
仮に一時休業の届け出が認められない場合には、仮に会社の都合により従業員が出社をしない場合でも100%の賃金補償をする必要があります。
以上となります。
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