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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:TNY Legal 永田(弁護士・弁理士)

永田弁護士の写真

※本内容は執筆時点(24年10月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

逮捕されたことのみをもって解雇は不可

ご質問の要約

懲戒解雇について「最終判決により懲役刑を受けた場合」とあります。

これは、もし逮捕されたとしても裁判で刑が確定する前は解雇は出来ないという理解でよいでしょうか。

カイプロ専門家の回答

労働者保護法119条1項によれば、以下の場合には懲戒解雇(解雇補償金を支払わない解雇)を可能としています。

  1. 業務上不正を行い、または使用者に対し故意に刑事犯罪を犯した。
  2. 使用者に対し故意に損害を与えた。
  3. 過失により使用者に対し重大な損害を与えた。
  4. 使用者が文書で警告を行ったにもかかわらず、就業規則または使用者の法に沿った正当な命令に違反した場合(警告書は1年間有効)。
  5. 合理的な理由なく、3日間連続して職務を放棄した。
  6. 最終判決により懲役刑を受けた。

同条⑴⑹の規定からは、使用者に対する故意の犯罪(横領や背任など)以外の場合には、逮捕の段階で懲戒解雇を行うことはできず、判決が確定することを待つ必要があると考えます。

以上となります。

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