カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら

本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

※本内容は執筆時点のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

回答者:TNY Legal 永田(弁護士・弁理士)

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株券の概要、発行義務

ご質問の要約

タイでは株券の発行は法律上必須でしょうか?(当社はある会社の株主ですが、会社に株券の保管がありません。)

また、タイでの株券の概要を教えていただけますでしょうか。

カイプロ専門家の回答

非公開会社の場合、会社は必ず株券を作成し株主へ交付する必要があります(民商法典1127条1項)。

株券に記載すべきとされている事項は下記のとおりとなります(1128条)。
(a) 商号
(b) 株券が表章する株式の番号
(c) 1株当たりの額面金額
(d) 株式について全額払い込みがされていない場合、払い込み済金額
(e) 株主の氏名または無記名株券である旨

そして株券には少なくとも1名の取締役によるサインと、社印があることが必要です。

会社が株券を発行しない場合(1127条)、または記載すべき事項を満たさない株券を発行した場合(1128条)、同会社は、1万バーツ以下の罰金に処されます(会社・協会・財団に係る違法行為規定法、8条)。

カイプロ注:法律上は必須ですが、実際には株券を発行していない会社も見受けられます。ご質問者様のケースもこちらに該当する可能性があります。

株券に記載する株主名

ご質問の要約

株券に記載される株主名については、法的な決まりはありますでしょうか? 

カイプロ専門家の回答

株主の名称としては、公文書に記載される正式名称を記載ください。

外国企業でタイ語の名称がない場合は、株主の当該国での正式名称をタイ語訳いただいたものとなります。この際表記や翻訳において若干の相違などがあることは致し方ないものと考えます。

キャンセル扱いとなった旧株券の取扱い

ご質問の要約

株主変更などでキャンセル扱いとなった旧株券はどのように扱えば良いでしょうか? 

カイプロ専門家の回答

譲渡における譲渡人株式等にかかる株券の処理については、民商法典上特に規定はありません。

定款や、貴社の内規などに規定があればそれに従うことになりますが、一般的には、会社(発行会社)が回収し、内容を確認したうえで会社において破棄されているかと思います。

以上となります。

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