本Q&Aの回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

タイの傷病休暇とは

タイには傷病休暇という法定の有給休暇があり、従業員は病気や療養などを理由に年間30日まで有給で休暇を取得できます。”病気休暇”や”シックリーブ”とも呼ばれます。通常の年次有給休暇とは別の休暇制度であり、基本的に本人が休暇申請をすれば取得が可能となっています。ただし、3営業日連続して取得する場合には、会社は従業員に対して医師の診断書の提出を求めることが可能です。

傷病休暇・病気休暇を認める必要があるもの

ご質問の要約

くしゃみや一時的な下痢などについても傷病休暇の取得を認める必要がありますか?

カイプロ専門家の回答

タイの労働法では病気の定義はないため、ご本人が病気として休暇申請される場合には認める必要が御座います。

3営業日連続で休む場合には医師の診断書を求めることが可能ですが、2日間までは求めることが法的には強制出来ませんので、2日間まではご本人の申請に従うこととなります。

診断書の提示について

ご質問の要約

Sick Leaveの取得について、弊社では、就業規則には記載していませんが過去の慣習で1日の取得でも診断書の提示を求めています。これは労働法上可能でしょうか。(就業規則には3日以上連続で取得する場合は診断書が必要と記載しています) 

カイプロ専門家の回答

法的には3日以上連続で取得する場合に診断書の提出を求めることが可能となります。

社内ルールで1日の取得でも診断書の提出を求めているケースは見受けられますが、診断書の提出ができない場合に給与を控除することは法的には認められません。

検診を目的としたSick Leaveの申請

ご質問の要約

検診等で病院に行くのにSick Leaveを取得したいと申請されることがありますが、これは可能でしょうか?

カイプロ専門家の回答

労働者保護法上のSick Leaveの定義は傷病の場合となりますので、定義の上では検診は含まないものと考えられます。

ただし、3日以上連続の取得でない限りは本来は診断書を求めることが出来ないため、検診等でも傷病を理由として取得されてしまうことは起こり得ます。

そのため実務上は検診等でもSick Leaveの消化として認めているケースが御座います。

試用期間中の傷病休暇

ご質問の要約

試用期間中に病気で休んだ時は病気休暇として扱う必要がありますか?

カイプロ専門家の回答

試用期間中でも雇用契約である以上同様に病気休暇を取得する権利が御座います。 

連続せずに3日間傷病休暇を取得した場合

ご質問の要約

病気休暇で1日または2日休み、後に勤務があり、また再び同じ症状を訴えて休むような、連続せずに3日間病気休暇を取った場合は、診断書を求められますでしょうか。

カイプロ専門家の回答

法定ではあくまで3営業日連続、となりますので飛び飛びで取得する場合に診断書提出を強制することは出来ません。 

従業員が診断書を提示できない場合

ご質問の要約

3営業日連続の休暇はあったが従業員が診断書を提示できない場合、欠勤扱いにできるのでしょうか。

カイプロ専門家の回答

診断書を出すべきケースで提出が出来ない場合に病気休暇の申請を認めない(欠勤扱いとする)ことは可能です。 

30日を超過する療養への対応

ご質問の要約

ある社員がSick Leave30日を既に消化しており、さらに療養による休暇申請が出た場合、どのように対応すれば良いでしょうか?

カイプロ専門家の回答

この場合、以下のような対応が考えられます。

① 雇用契約解除(解雇)

Sick Leaveを全て消化のうえ、療養のため就労不可の場合には雇用契約は解除が可能となります。(ただし懲戒解雇ではないため解雇保証金は必要)

➁ – 1  無給休暇

一方、特別な休暇・休職扱いとして無給休暇とすることも可能であり、一定の企業でみられます。

特に、30日消化後も欠勤する場合で就労不能な旨の医師の診断書がある場合には賃金の50%(上限15000バーツの50%)の休業手当の受給が最大180日可能であるため、この期間は無給休暇(在籍扱い)とするケースも多くございます。

ただし、勤続期間として継続するため将来的に会社都合解雇や定年となった場合、休暇・休職中も解雇補償金の計算期間に含まれ金額が増加するリスクがあります。

➁ – 2   180日の無給休暇ののち解雇

また労働者保護法で明記されていませんが、これまで当方で労働局に確認した限りでは、180日経過しても復職出来ない場合は自己都合退職で解雇補償金は無しでよいとコメントを受けたケースがございます。

ただし、労働者保護法の解雇補償金の支払いなく解雇できる場合には健康状態を理由とした就労不能な場合は記載されていませんので、管轄の労働局にも確認の上で進めて頂くのが望ましいです。

医師診断書の不正行為防止策

ご質問の要約

3日連続の傷病休暇取得時に提出する医師の診断書ですが、実際には病気でないのに知り合いの医師に診断書を書かせるといった行為を防ぐ手立ては何かありますか?

カイプロ専門家の回答

労働法上、3日連続の傷病休暇の取得の場合は1級医師の診断書を求めることが可能のため、そのような診断書の提出を求めることが方策として考えられます。

以上となります。

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