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※本内容は執筆時点(20年11月)のものです。
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関連会社への一部サービス業務は外国法人も可

ご質問の要約

タイでは関連会社への一部のサービス業務は外資50%以上でも可能と聞きました。詳細を教えていただけますか?

カイプロ専門家の回答

回答者:TNY Legal 永田(弁護士、弁理士)

永田弁護士の写真

19年6月の法律改正により、関連会社への一部サービス業務は外国法人も可能となっています。

対象の業務は以下です。

  • 国内関連会社に対する資金の貸し付け
  • 関連会社に対するオフィススペース(水道、電気などを含む)の賃貸
  • 経営、マーケティング、人事、情報テクノロジー(IT)に関する、関連会社へのコンサルティング、アドバイザリーサービス

また、サービス提供元とサービス提供先は関連会社である必要があり、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 一方の法人の 過半数の株主が、他方の法人の過半数の株主である場合
  • 一方の 法人の 資本合計 の 25%に 相当する 株式 、 またはパートナーシップ を所有する 株主または パートナー が 、他方の法人の資本合計の 25%以上 に相当する株式 また はパートナーシップを有する 場合
  • 一方の法人が、他方の 法人の資本合計の25%以上に相当する株式またはパートナーシップを保有する
  • 一方の法人のサイン権者の過半数が、他方の法人のサイン権者の過半数である

以上となります。

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タイ|会計・税務・労務サービス

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