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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)
Kaipro 西川(公認会計士)
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※本内容は執筆時点(25年5月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
棚卸資産(在庫)廃棄の税務ルール・実務
ご質問の要約
在庫を廃棄する際の税務上の取り扱いについてご教示いただけますでしょうか。
カイプロ専門家の回答
陳腐化など何かしらの理由で原材料・商品・製品・仕掛品等の在庫を廃棄する場合、あるいは異常仕損等の結果として在庫計上されたスクラップ等を廃棄する場合、特定の手続きを経て初めて損金算入する(法人税計算上の費用とする)ことが可能です。※1
具体的には、以下のような手続きが必要です。
| 分類 | 手続き |
| 一般 | ・社内承認 ・会計監査人の立会い・廃棄証明作成 (保存可能な資産の場合、上記に加えて以下が必要) ・30日前までに歳入局への書面での事前通知 ・歳入局担当官の立会い |
| IEATフリーゾーン内の会社 | 上記のほか、IEAT所定の手続 |
| BOI企業 | 上記のほか、BOI所定の手続 |
※ 歳入局担当官が実際に立ち会うケースは少ない。
※ 上記のほか、税務調査への対応として廃棄品の写真を撮影しておくことが望ましい。
また当該手続きを経ないでの廃棄の場合、費用の損金算入ができないことに加え、みなしVATの納付も必要となるためご留意ください。※2
なお、廃棄ではなくスクラップとして回収業者への販売処理をすれば正規のVATとして預かり・納付することとなるため、この方法によっても費用の損金算入およびみなしVAT納付の回避をすることが可能です。※3
※1:正常範囲の作業屑の場合は通常在庫計上されず簿外で保管され、その金額は原価として仕掛品や製品在庫の一部となる。そのため、当該金額部分が損金と認められるかは費用が賦課された該当在庫の販売や廃棄手続きに依ることになり、簿外管理されている作業屑そのものの廃棄手続きは求められない。ただし、税務調査において会社の在庫廃棄記録を確認されVATみなし課税を指摘されることも想定されるため、廃棄ではなくスクラップ販売処理するなど金額・リスクに応じて対応を検討することが望まれる。
※2:みなしVAT納付とは、実際に販売していない在庫について販売したものとみなしてVATを納付すること。この場合、実際には販売先から預かっていないVATを納付するため、自社の負担(PL費用計上)で納税する。歳入局タックスルーリング0706/308(https://www.rd.go.th/37419.html)において、損金算入手続きを経た資産の費用化の場合、みなしVATを支払う義務はないことが示されている。
※3:ただし、スクラップとして販売する場合には販売価格の妥当性について税務調査で指摘がある可能性もあるため、純粋なスクラップ以上の販売価値がある在庫の場合には留意が必要。
以上となります。
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