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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:TNY Legal 永田(弁護士・弁理士)

永田弁護士の写真

※本内容は執筆時点(23年8月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

臨時総会の手続きは定時総会と同様

ご質問の要約

臨時株主総会を予定しています。新聞公告や招集通知などの手続きについては、臨時株主総会の場合でも定時株主総会と同様の手続きが必要でしょうか。

カイプロ専門家の回答

臨時株主総会であっても、通常の定時株主総会と同様に、新聞広告、招集通知、株主総会の開催、議事録の作成など通常の手続きをすべて行っていただくことになります。

なお貴社の定款で手続きが加重されている場合は、その定款の定めによります。

※23年2月施行の民商法典の改正により新聞公告は必要なくなりましたが、定款において新聞公告が必要とされている場合、新聞公告を省略するためには定款の改正を行う必要があります。

参考記事:定款変更の手続き
https://kaipro.link/articles/change-in-article-of-association-in-thailand/

以上となります。

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