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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(24年1月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

一斉検査に事前告知は不要

ご質問の要約

薬物検査の一斉検査を行う予定ですが、労働法に照らしても事前告知は不要でしょうか。

カイプロ専門家の回答

違法薬物の検査についてその性質上、事前告知なく実施されることが一般的であり、労働法上も問題ありません。

陽性者を更生施設へ入れることにつき、法律上の要求はない

ご質問の要約

1回目の陽性者については厚生施設に入れることが一般的と聞きました。これは法律上要求されている事項でしょうか。

カイプロ専門家の回答

薬物検査で反応が出た従業員を会社が薬物依存治療センターに送る必要があることにつき、法令上の規定は確認出来ませんでした。

麻薬取締法(B.E. 2519(1976)の第13-bis条、第13-tri条、第15-bis条、および第17-bis条および麻薬取締法(第3号)B.E. 2543(2000))の規定により、薬物依存者の支援、治療センターに従業員を送ることが「可能」である旨規定されています。

ただし、法令上の要求事項会社側に強制ではないものの、実務上は1回目の陽性反応が出た従業員については治療センターに送る場合が一般的になります。

警告書を前提とし、1年内に2回目の陽性で通常解雇が可能

ご質問の要約

1回目の陽性反応が出た従業員に対し警告書を発行し、その中で「1年以内に2回目の陽性反応が出た場合には解雇する」と記載をして本人が了承した場合、実際に2回目の陽性反応があった場合には解雇は可能でしょうか。

カイプロ専門家の回答

警告書は1年間有効とされておりますので、1年以内に同様の事由が発生する場合は2回目以降での解雇は一般的に可能と考えられます。

以上となります。

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