カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
(カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら)
本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
※本内容は執筆時点(23年3月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
日給社員についても傷病休暇の付与が必要
ご質問の要約
デイリーワーカー(日給社員)に関しても、年間30日の傷病休暇を付与する必要はありますでしょうか。
カイプロ専門家の回答
タイ労働者保護法において傷病休暇は日給社員を除く規定となっていないため、日給者の方についても傷病休暇を付与する必要があります。
会社休日分は給与支払いが必要
ご質問の要約
日雇い契約の労働者について、会社休日についてはその分の給与を支払う必要があるとの話を聞いたのですが、本当でしょうか。
カイプロ専門家の回答
日給者についても、実際の勤務頻度等に関わらず会社休日(会社祝日。メイデーを含み、13日間以上設定。)の適用がございます。そのため、日給者の方で会社休日日に勤務しない場合でも日給相当の支払いが必要となります。
割増賃金の取扱い
ご質問の要約
タイの祝日について、会社がその日を通常出勤日としていた場合で、日給派遣社員を出勤させた場合、割増賃金の支払いは以下のどちらになりますか?
・通常出勤として1日分の支払いを行う。
・休日出勤として2倍の支払いを行う。
カイプロ専門家の回答
法定の年間13日以上の会社休日について、5月1日のメイデー以外は会社で任意の日を設定することが可能です。
会社カレンダーで当該日を通常出勤扱いとしている場合、通常勤務として1日分の給与を支払うということで問題ありません。(会社カレンダーで休日設定されている日に出勤をさせる場合、休日出勤として通常給与の2倍の金額の支払いとなります。)
傷病休暇、休日分給与に手当を含めるか
ご質問の要約
日雇い作業者が病気休暇を申し出た場合の給与、あるいは会社休日に対する給与については基本給のみの支給でよいでしょうか。
カイプロ専門家の回答
手当の種類にもよりますが、日給従業員の場合、病気休暇取得時や会社休日に対する支給については基本給のみとするケースが多いかと存じます。(特に、食事代、交通費など出社を支給条件としている手当のみの場合)
一方、以下のような場合には手当についても支給が必要となります。
- 就業規則等で休暇取得時にも支給する条件となっている手当
- 手当の内容(支給対象、金額テーブル等)が社内規程で明記がなく、実質基本給の内訳と判断される場合
以上となります。
ー カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら ー
タイ|会計・税務・労務サービス
カイプロでは、月5,500THBで会計士・弁護士・社労士など複数の専門家に相談可能な顧問サービス「カイプロ」を提供しています。(詳細はこちら)
本記事のような日給社員に関する実務上の確認事項も、疑問が生じる都度、日本人専門家へ直ぐにご相談いただけます。
海外ビジネス現場ではリソースが限られています。
支援部隊が揃っている日本と異なり、何でも自分でやらなければなりません。
そんな時、ぜひ我々専門家を頼っていただきたいと思っています。
調べものの時間が削減できれば限られた時間を有効活用いただけます。また、専門家の見解を元により安全に事業を進めていただけます。
タイでの会計税務、労務、法務のルール・実務に関し、
- タイ人スタッフからの報告の妥当性を確認したい
- トラブルが発生したのでやるべき初期対応について意見を聞きたい
- 判断が必要なケースで他の日系企業で一般的にどのように進めているか知りたい
こうしたケースで、厳選された日本人専門家へ低価格で気軽にご相談いただけます。
この価格で複数の日本人専門家に相談できるサービスは当地では他にありません。
ご興味のある方は下記リンク先のサービス詳細ページから、または当サイトのお問合せフォームからご連絡をいただけますと幸いです。
月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」の詳細ページはこちら
ー カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら ー
タイ|会計・税務・労務サービス