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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(23年2月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

就業規則で取得事由を限定していない場合

ご質問の要約

従業員より、政府機関への申請等ではない私用の事務処理(保険の申請)について用事休暇の申請がありました。このような場合でも用事休暇を認める必要がありますでしょうか。

なお就業規則では用事休暇を取得可能な事由を特段規定していません。

カイプロ専門家の回答

用事休暇はもともと平日に役場等で手続する場合に使用する趣旨の無給の法定休暇でしたが、具体的な取得理由については法定で明確な規定がありませんでした。

2019年の法改正で年間3日間の有給休暇となりましたが、法改正時点でも取得理由の明確な規定がありません。

そのため、貴社の就業規則等で取得理由の限定がされていればその制限が認められる可能性はありますが、就業規則等で限定されていない場合、今回のような理由での申請でも私用休暇の取得を認める必要があると考えられます。

就業規則で取得事由を極端に限定している場合

ご質問の要約

用事休暇について、就業規則は冠婚葬祭に限定しています。この場合、IDカードや免許証更新、パスポート更新など就業規則に記載していない内容は用事休暇の対象外としても問題ないでしょうか?

カイプロ専門家の回答

法令では取得理由について明記されていないため会社ごとに決める必要がありますが、一方でどこまでの制約が可能かという点も定めがないため、極端に取得理由を狭くする場合、争いとなる場合には認められない可能性もございます。

一般的にみますと、IDカードや免許証更新、パスポート更新などは対象としているケースが多いかと存じます。これらを用事休暇の対象外とする場合、争いとなる場合には用事休暇として認めるように労働局から指導される可能性が高いのではないかと考えます。

※法定の3日以上の日数を会社独自で付与する場合、その部分については就業規則において取得事由を自由に制限することが可能です。

比例付与は不可

ご質問の要約

法定用事休暇3日につき、新たに入社した従業員に対して、その年の勤務期間に相当する分のみを付与(半年であれば1.5日など)しても問題ないでしょうか。

カイプロ専門家の回答

用事休暇は年次有給休暇と異なり比例付与について労働者保護法で記載がないため、ご記載のような比例付与はできません。

※法定の3日以上の日数を会社独自で付与する場合、このような比例付与も可能です。

以上となります。

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