カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
※本内容は執筆時点(23年2月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
個別同意以外での同意取得方法
ご質問の要約
以下の方法により、不利益変更にあたる手当変更の同意取得は可能でしょうか。
・手当変更の通知書を作成し、その通知書に「一定の期日までに書面で不同意の申し出をしない場合には同意したものとみなす」と記載する。
・もし、各人から期日までに書面が無ければ、同意したものと判断し新条件へ切り替える。(この方法は裁判でも認められていると聞きました)
カイプロ専門家の回答
一般的に、争いとなる場合に個別の同意書を労働局・裁判所等へ提出するよう求められる場合があります。そのため、不利益変更に関する従業員の個別同意は、従業員一人ひとり個別に同意書面を取り付けるのが望ましいです。
ただし、ご記載の方法について労働局に確認した結果、通知書内に一定の期日までに不同意の申し出をしない場合には同意したものみなす旨を記載し、実際に申し出がない場合に同意取得したものと取り扱うことは可能となります。
ただし、争いとなる場合に実際に証拠として認められるか否かはケースバイケースで判断されるものと考えられます。
規則変更に同意が得られない場合の対応例
以下記事参照。
規則変更に同意が得られない場合の対応例
https://kaipro.link/articles/working-regulation-change/
以上となります。
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