カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
:TNY Legal 永田(弁護士・弁理士)
:Kaipro 西川(公認会計士)
※本内容は執筆時点(2022年5月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
出張者のWP対応
ご質問の要約
本社人員がノービザで出張し、タイ現法の業務支援(生産指導)を行う予定です。法律上問題無いでしょうか?頻度は月に1回程度となります。
カイプロ専門家の回答
タイで就労行為を行う場合、1日の就労であっても労働許可(ワークパーミット、WP)または緊急業務届が必要となります。
※就労行為:賃金の有無にかかわらず、肉体・知識をもって働くことは原則全て該当。
参考|JETRO記事 https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/02/9fc0b61ea5a5f0b6.html
WPでなく緊急業務届で対応可能な業務は上記JETRO記事に列挙されている通り、以下の通りです。
- 会議、トレーニング、またはセミナーの開催
- 特別学術講演
- 航空管理
- 内部監査
- フォローアップ作業および技術的な問題解決作業
- 製品または商品の品質検査
- 生産工程の検査または改善作業
- 機械および発電設備の点検または修理作業
- 機械の修理または設置作業
- 電車システムの技術的作業
- 航空機または航空設備の技術的作業
- 機械修理または機械制御システムのコンサルテーション
- 機械のデモンストレーションおよびテスト
- 映画または写真の撮影
- 国外での就労者を送り出すための就労希望者の選定作業
- 国外での就労者を送り出すための技能者の試験
「生産指導」の具体的内容が「生産工程の改善作業」に該当する場合には緊急業務届で対応可能ですが、認められるか否かは労働局オフィサー(BOI用の緊急業務届の場合はBOIオフィサー)の判断次第となり、認められなければWP取得で対応することとなります。
一方、実務上、WP等なしで活動されるケースも見受けられます。こちらは違法ではあるものの、そのリスクを各社で判断をした結果であると考えられます。
※カイプロ注:緊急業務届についてはこちらの記事もご参照ください。
緊急業務届の基礎知識
https://kaipro.link/articles/urgent-work-permits-in-thailand/
※カイプロ注:ビザについて
WPの場合、当然にBビザを取得のうえWP取得の流れとなります。一方緊急業務届の場合、上記の「緊急業務届の基礎知識」記事に記載がありますが、届出申請時にBビザは要求されません。しかし、法的には就労目的である以上本来はBビザが必要となります。
就労にあたらない活動でのVISA・WP対応
ご質問の要約
サイン権を持つ非居住者取締役がノービザで短期出張をしサイン対応することを検討していますが、法律上可能でしょうか?
カイプロ専門家の回答
WPについて
下記JETRO記事の通り、「セミナー参加」「視察・商談」「自社の取締役会への参加」などは就労にあたらないとされています。
参考|JETRO記事 https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/02/9fc0b61ea5a5f0b6.html
上記に該当する場合はWP等が無くとも実施可能ですが、例えば取締役会以外での業務上のサイン行為を行う場合などはWPまたは緊急業務届が必要となります。
VISAについて
一方ビザについては、(上記の就労行為でない活動を含め、)観光目的以外での入国・滞在では法的にはビザが必要となります。セミナーやビジネスミーティング等が目的の場合、ノンイミグラント-B/IB(商用)VISAを取得します。
ただし、実務上、短期滞在でビジネスミーティングやセミナーへ参加する場合、ノービザでタイに来られるケースは見受けられます。
追記:
24年1月から26年12月末まで、日本人の商用目的での30日以内の滞在について、商用ビザが免除されることとなり、商談等についてはビザなしで活動が可能となりました。詳細は以下記事参照。
30日以内の商用滞在はビザ免除に
https://kaipro.link/articles/30-days-visa-exemption-in-thailand/
※カイプロ注:APECビジネストラベルカード(ABTC)で入国、商用活動をすることも可能です。
参考:外務省 APECビジネストラベルカードについて
※「1.出張者のWP対応」「2.就労にあたらない活動でのVISA・WP対応」のまとめ
WP 緊急業務届 | ビザ | |
就労行為 (緊急業務届対象外) | 必要 (WP) | 必要 (Bビザ) |
就労行為 (緊急業務届の対象) | 必要 (緊急業務届) | 必要(Bビザ) ※ただし申請時要求されない |
就労外の商用活動 | 不要 | 必要 (Bビザ商用またはABTC) |
APECカードでの入国は就労行為は不可
ご質問の要約
日本からの出張者が業務支援を行う予定です。この者はAPECカードを所持していますが、これで適法に業務支援を行うことは可能でしょうか?
カイプロ専門家の回答
APECカードはあくまでも短期商用ビザの効力であり、商談等はできますが、タイでの就労行為はこのAPECカードでの入国においては行えません。
以上となります。
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タイ|会計・税務・労務サービス
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