カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)
    BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

坂田さん写真
長澤さん写真

※本内容は執筆時点(24年4月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

BOI企業での労働許可取得には職歴が求められる

ご質問の要約

弊社はBOI企業です。

職歴の浅いものを赴任させようと考えていますが、可能でしょうか。

カイプロ専門家の回答

BOI企業でワンストップサービスでの労働許可申請の場合、卒業学部と職務内容が関連している場合は原則3年、そうでない場合は5年以上の職歴が求められます。

なお参考として、Non BOIで労働局での労働許可申請の場合、外国人が就労可能な職務内容であれば特段職歴は求められませんので、新卒や職歴の浅い方でも労働許可の取得が可能です。

BOI企業では外国人雇用時の資本金、タイ人雇用要件はない

ご質問の要約

弊社はBOI企業です。

日本人を追加雇用する場合の条件は、以下の理解で正しいでしょうか。

  • 外国人の所得50,000THB/月以上
  • 外国人1人あたり2百万THB以上の資本金
  • 外国人1人あたり4人以上のタイ人雇用

カイプロ専門家の回答

ご記載の外国人1人あたりの資本金、タイ人雇用の要件はBOI以外の企業(Non BOI)の場合に適用となる条件です。

BOI企業の場合、受けている奨励証書の内容により特定の専門職の人数等の条件が付く事はありますが、事業計画に基づく人員計画に沿った形であれば必要な人数の外国人雇用が可能です。

ただし、資本金、タイ人雇用の要件は緩和される一方、3-5年程度の職歴(卒業学部と職務の関連性などにより異なります)が求められます。

以上となります。

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タイ|会計・税務・労務サービス

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