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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)
Kaipro 西川(公認会計士)
※本内容は執筆時点(23年6月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
非居住者役員への役員報酬の税務
ご質問の要約
タイ非居住の取締役(本社取締役)へタイ法人から役員報酬を支払うことはできますか?
可能な場合、源泉徴収や申告はどのように行うのでしょうか?(タイ非居住でTAX IDなし)
カイプロ専門家の回答
タイ非居住者へも役員報酬支払は可能です。その場合、管轄税務署で役員報酬を支払う目的として個人のTax IDを取得してください。
役員報酬支払の際は通常通りPND1による源泉税申告が必要です。ただし、源泉税率は15%です。
タイ非居住者の場合、確定申告の対象はタイでの所得のみとなります(国外所得は非課税)。
最終的な税率は確定申告により決まります。特に追加納付になる場合(最終的な税額が、それまでの源泉徴収額よりも大きい場合)、申告が漏れると税務リスクがありますのでご留意ください。
(参考)タイ居住者と非居住者の相違点
タイ居住者 | タイ非居住者 | |
支払い時 | 累進税率で源泉徴収し、PND1で申告納付 | 15%で源泉徴収し、PND1で申告納付 |
確定申告時 | 以下を合算し申告。 ・タイの役員報酬 ・日本の役員報酬のうちタイへ持ち込んだ分(持ち込まなければタイ側は非課税)※ | タイの役員報酬分について確定申告 |
※従前、タイ居住者の国外源泉所得については、その所得を得た同年にタイに持ち込んだ場合に課税対象となっていましたが、2024年1月より、その所得を得た年を問わず、国外で得た所得をタイに持ち込んだ場合には個人所得税の課税対象となりました。
以上となります。
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タイ|会計・税務・労務サービス
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