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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(25年1月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

別事案で警告書が複数枚でも懲戒解雇可能か

ご質問の要約

就業規則違反に対する警告書が複数枚出されている社員がいますが、警告書はそれぞれ別の事案になります。この場合、当該社員の懲戒解雇(解雇補償金の支払いなし)は可能でしょうか。

カイプロ専門家の回答

就業規則違反による場合、違反が重大な場合には即時懲戒解雇が可能ですが、重大ではないもの場合、警告書(1年間有効)が同じ違反内容について複数枚ある場合に懲戒解雇が通常可能となります。(=警告書発行の後、1年以内に同じ違反があった場合)

そのため、別の事案により複数回の警告書発行の場合、懲戒解雇として認められない可能性があります。

また、あまりにも違反が軽微な場合には同一事案での複数枚の警告書でも懲戒解雇として認められないケースもあるため留意が必要です。

以上となります。

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