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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting & Legal 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(25年3月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

試用期間中の解雇に関する留意点

ご質問の要約

試用期間中の社員の解雇を検討しています。この際の留意点を教えてください。

カイプロ専門家の回答

試用期間中の解雇は基本的に会社に裁量があるため、原則解雇とすることが可能です。

ただし、一般的には不当解雇とされるリスクを減らすため一定の説明を行うことが望ましくなります。また、解雇通知書や解雇理由の説明がない場合、解雇についての適切な理由の説明を受けていないとして不当解雇の訴えを起こされるリスクがあるため、基本的には試用期間中の解雇の場合にも解雇通知書の用意は必要となります。

なお、試用期間内の解雇の場合でも法定の必要事項となる以下を満たした上で解雇とする必要があります。 

①一賃金支払い期間前の事前通知及び相当する補償金支払い
②年次有給休暇の残日数買い取り(既に付与されていて残日数がある場合) 
➂退職から3日以内の給与支払い(即時解雇の場合は当日)

関連記事:タイ|試用期間中の解雇など試用期間に関するQ&A

以上となります。

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