カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
(カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら)
本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:JGA 坂田(タイ税務・BOI専門家)
.png)
※本内容は執筆時点(25年4月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
退職給付引当金は解雇時の解雇補償金支払いに対しては使用できない
ご質問の要約
前期までに計上済みの退職給付引当金ですが、解雇やグループ会社転籍(会社都合での退職扱い)時の解雇補償金支払いについては使用できないと監査人より指摘がありました。これは本当でしょうか?
カイプロ専門家の回答
タイでの退職給付引当金は「定年退職時に支払う解雇補償金」について負債額を見積り計上したものです。そのため、「解雇時に支払う解雇補償金」に充当することはできず、解雇時の支払額は通常通り費用として計上します。
ただし、当該解雇によって引当ての対象となる従業員数が減るため、計算方法によっては結果的に引当金額が減少(利益計上)し、その利益と解雇補償金支払いの費用が部分的に相殺されるというようなことは生じます。
関連記事:法定退職金・退職給付引当金のQ&A
以上となります。
ー カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら ー
タイ|会計・税務・労務サービス
カイプロでは、月6,000THBで会計士・弁護士・社労士など複数の専門家に相談可能な顧問サービス「カイプロ」を提供しています。(詳細はこちら)
本記事のような退職給付引当金に関する実務上の確認事項も、疑問が生じる都度、日本人専門家へ直ぐにご相談いただけます。
海外ビジネス現場ではリソースが限られています。
支援部隊が揃っている日本と異なり、何でも自分でやらなければなりません。
そんな時、ぜひ我々専門家を頼っていただきたいと思っています。
調べものの時間が削減できれば限られた時間を有効活用いただけます。また、専門家の見解を元により安全に事業を進めていただけます。
タイでの会計税務、労務、法務のルール・実務に関し、
- タイ人スタッフからの報告の妥当性を確認したい
- トラブルが発生したのでやるべき初期対応について意見を聞きたい
- 判断が必要なケースで他の日系企業で一般的にどのように進めているか知りたい
こうしたケースで、厳選された日本人専門家へ低価格で気軽にご相談いただけます。
この価格で複数の日本人専門家に相談できるサービスは当地では他にありません。
ご興味のある方は下記リンク先のサービス詳細ページから、または当サイトのお問合せフォームからご連絡をいただけますと幸いです。
月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」の詳細ページはこちら
ー カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら ー
タイ|会計・税務・労務サービス
