カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:TNY Legal 永田(弁護士・弁理士)
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※本内容は執筆時点(25年4月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
会社都合解雇時に要求される手続き
ご質問の要約
一部事業の撤退予定で、残念ながら社員1名の解雇を検討しています。
この際に必要な手続き、発生する費用の概要についてご教示ください。
カイプロ専門家の回答
本件のようなケースは、普通解雇に該当すると考えられます。
普通解雇の場合、原則として、一給与期間前の事前通告(労働者保護法第17条2項)が必要となります。
(※有期雇用契約における契約期間満了の場合や、解雇予告を行った場合に解雇できるはずの日までの給与に相当する金額を支払う場合には、事前通告は不要です。)
また、発生する費用として、
・年次有給休暇の残日数の買取(同法67条)
・勤続年数に合わせた解雇補償金の支払い(同法第118条1項)
・退職から3日以内の給与支払い
が必要となります。
その他、貴社就業規則において解雇に関する手続きを定めている場合には、そちらの規定にも従う必要があります。
解雇や年次有給休暇の買取については参考記事もご参照ください。
関連記事:解雇の基礎知識
以上となります。
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