カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:BM Accounting & Legal 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
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※本内容は執筆時点(25年9月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
医師、看護師、医務室の設置基準は同時に勤務する人数が200人以上かで判断
ご質問の要約
従業員数が近々200名を超える予定ですが、医師、看護師、医務室の設置基準は同時就業数で判断すると聞きました。これは本当でしょうか。
カイプロ専門家の回答
労働安全衛生法上の従業員数は原則社会保険の加入者数にてカウントされ、対応事項毎に会社単位または事業所単位で対応などの条件が異なります。
事業所で勤務する従業員数が200名以上となると、医務室、看護人(1名)、非常勤医師(週2回、6時間以上)が事業所ごとに必要ですが、これは同一事業所で同時に勤務する従業員数でカウントします。
そのため、例えばシフト勤務の場合などで同時に勤務する従業員が常に200名未満の場合、当該規定の対象外となります。
以上となります。
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