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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting & Legal 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(25年9月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

タイQA事例|基本給と手当の内訳変更は認められるか

ご質問の要約

基本給と手当の一部内訳変更を行います。ただし、変更後の合計額は増額となります。この場合、不利益変更ではないとして従業員との同意は不要でしょうか。

カイプロ専門家の回答

割増賃金計算のベース給与が基本給のみの場合、仮に基本給が減少する場合には割増賃金のレートが減少するため、不利益変更として従業員との個別同意が必要となります。

割増賃金計算のベース給与が総給与の場合で割増賃金の計算レートが変わらないまたは増加する場合、通常は問題とならない場合が多いですが、事後的に争いとなる場合には、基本給と手当のどちらか一方でも減額となる場合には不利益変更として同意が必要であると判断される場合が多いです。

そのため、できるだけ同意を得て進めることが望ましいです。

以上となります。

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