カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)
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※本内容は執筆時点(25年1月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
病院の診断書は3営業日連続の場合に要求可能
ご質問の要約
当社の傷病休暇のルールにおいて、2営業日連続までの休暇取得には病院の診断書が不要となっています。これは法律上のルールでしょうか。
カイプロ専門家の回答
労働者保護法32条において、傷病休暇の取得が3日連続以上の場合には医師の診断書の提出を要求でき、提出できない場合には従業員は正当な理由を説明する必要があるとなっています。
そのため、1日や2日の取得の場合には医師の診断書の提出を強制することはできず、申請に基づき傷病休暇の取得をすることが可能となっています。
関連記事:傷病休暇のQ&A
以上となります。
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