カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら
(カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら

本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)

坂田さん写真

※本内容は執筆時点(25年4月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

課税リスク低減の観点での赴任者との雇用契約締結

ご質問の要約

現在、赴任者、駐在員について出向契約があるのみで、タイ現法との雇用契約がない状況です。 

また、駐在員の一部給与を本社が日本の赴任者個人口座宛で立替払いをし、全額をタイ現法へ請求、タイから本社へ送金しています。 

先日税務調査があり、本社出向者については、タイから本社への送金額について、以下の課税対象とされました。 

・源泉徴収税5% 
・VAT7% 

駐在員がタイ現法と雇用契約を結び、タイ現法の社員となれば当該指摘はなくなると理解していますが、現法と駐在員で雇用契約を締結することは一般的に行われていることでしょうか?

カイプロ専門家の回答

こちらの指摘事例については、駐在員が日本本社のタイPEであると見做されたことが理由と理解いたしました。こちらのケースについては、参考記事をご参照ください。 

他社事例で言えば、実質は出向者であっても形式上では駐在員とタイ現法間の雇用契約書を締結し、同契約書において当該駐在員がタイ現法の事業のみに従事することを明記するなどしてPE認定を受けないように対策するケースが多いです。 

ただし、こちらの対策を講じても必ずPE認定を受けずに済むとは言い切れない点ご理解頂ければと存じます。詳細は同じく参考記事をご参照ください。

関連記事:日本払い給与にタイのVATがかかる?駐在員給与への税務調査事例

以上となります。

ー カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら ー
タイ|会計・税務・労務サービス

カイプロでは、月6,000THBで会計士・弁護士・社労士など複数の専門家に相談可能な顧問サービス「カイプロ」を提供しています。(詳細はこちら

本記事のような課税リスク低減の観点での赴任者との雇用契約締結に関する実務上の確認事項も、疑問が生じる都度、日本人専門家へ直ぐにご相談いただけます。

海外ビジネス現場ではリソースが限られています。
支援部隊が揃っている日本と異なり、何でも自分でやらなければなりません。

そんな時、ぜひ我々専門家を頼っていただきたいと思っています。

調べものの時間が削減できれば限られた時間を有効活用いただけます。また、専門家の見解を元により安全に事業を進めていただけます

タイでの会計税務、労務、法務のルール・実務に関し、

  • タイ人スタッフからの報告の妥当性を確認したい
  • トラブルが発生したのでやるべき初期対応について意見を聞きたい
  • 判断が必要なケースで他の日系企業で一般的にどのように進めているか知りたい

こうしたケースで、厳選された日本人専門家へ低価格で気軽にご相談いただけます。

この価格で複数の日本人専門家に相談できるサービスは当地では他にありません。
ご興味のある方は下記リンク先のサービス詳細ページから、または当サイトのお問合せフォームからご連絡をいただけますと幸いです。

月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」の詳細ページはこちら

ー カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら ー
タイ|会計・税務・労務サービス