カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:BM Accounting & Legal 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
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※本内容は執筆時点(25年5月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
労働局駆け込みがあった場合のその後の流れイメージ
ご質問の要約
仮に従業員が労働局へ訴え出た場合、その後の流れ、決着するまでの期間のイメージはどのようなものでしょうか。
カイプロ専門家の回答
労働局駆け込みの場合、まずは調停が行われます。調停は1~2か月で合意となる場合が一般的です。
流れとしては、先ず労働者が管轄の労働局へ解雇に関する資料を持参のうえ申し立てをします。
労働局で事情を確認後、会社の取締役に対して労働局への出頭要請があります(委任による代理は可)。
この出頭時、取締役やHRマネージャー、上司の方などへヒアリングが行われます。この際には会社からも資料を持参します(就業規則、雇用契約書、解雇通知書、解雇理由を整理した文書など)。
本人と会社それぞれへの事情確認後、労働局より和解案の提示がされます。会社側の金銭支払いを伴う内容で、会社側が合意、支払いをすれば調停は終了します。
会社側が同意せず支払いを行わない場合、労働者側が労働裁判に進める場合があります。労働裁判においても、当初は裁判における調停が行われます。この調停においても、同様に1~2か月程度かかることが一般的です。
この調停においても解決しない場合には実際の裁判として進行することになり、ケースに依りますが少なくとも1年以上、通常は年単位の時間がかかります。
以上となります。
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