カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:TNY Legal 永田(弁護士・弁理士)
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※本内容は執筆時点(25年1月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
各法律に基づく文書保管期間
ご質問の要約
会社の各文書の保管期間について、法律で義務付けられている保存期間を教えていただけますでしょうか。
カイプロ専門家の回答
タイでは個人情報保護法、労働者保護法、会計法などにおいて、記録や文書の保管義務が定められています。
個人情報保護法では、個人情報は必要最低限の期間の保管が必要となります。
労働者保護法では、賃金支払いに関する書類や労働者登録簿について、支払日や退職日から最低2年以上保管する義務がある旨が定められています。
会計法では、税務関連書類は5年以上保管する旨が定められています。
なお、民商法典上、民事上の請求は原則として10年間を時効期間として定められており、訴訟の証拠としては原本が必要となります。そのため、上記の法律の規定に関わらず、係争となる場合の証拠となりえる文書については、10年程度の保管をすることが無難です。
関連記事:契約書など各種書類の保管期間
以上となります。
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