カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(25年1月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

残業手当・時間外手当が不要となる管理職の定義

ご質問の要約

時間外手当対象外となる管理職の定義について教えてください。 

カイプロ専門家の回答

タイでも管理職に対して時間外手当を不支給とすることは可能です。その際、以下の条件を満たす必要があります。

1.「管理職のため残業代・休日出勤手当を支給しない」旨の雇用契約書・辞令等への明記
2.人事権の付与(実態含む)

2.については、労働者保護法第 65 条 1 項 1 号において、管理職は「使用者を代理して、雇用、報奨の支給、または解雇を行う権限のある労働者」とされており、採用や昇給・賞与決定などの人事権の有無が管理職の判断基準となっていることから、実態として人事権の付与が必要となります。

以上となります。

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タイ|会計・税務・労務サービス

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