カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
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※本内容は執筆時点(24年11月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
業務上横領は懲戒解雇可能
ご質問の要約
従業員が業務上の横領を行いました。懲戒解雇は可能でしょうか。
カイプロ専門家の回答
労働者保護法119条に規定される懲戒解雇(解雇補償金の支払いなく即時解雇)が可能な事由として、以下の通り規定されています。
―――
(1)職務上の不正を行い、または使用者に対し、故意に刑事事件を犯した
(2)使用者に対し、故意に損害を与えた
(3)使用者に対し、過失により重大な損害を与えた
(4)就業規則、規律または使用者の適法かつ正当な命令に違反し、使用者が書面により警 告を行った。ただし、重大な違反の場合には使用者の警告を要しない。 警告書は、労働者が違反行為を行った日から1年間有効である。
(5)合理的な理由なく、間に休日があるかないかにかかわらず3日間連続して職務を放棄 した
(6)最終判決により懲役刑を受けた
―――
横領行為は(2)にあたり、は懲戒解雇事由にあたります。これは金額の多寡は問いません。
ただし、故意性の有無について争いとなる場合、エビデンスによって懲戒解雇が認められるかどうか変わる可能性があるため、書類やPC、スマホデータなどの証拠、自供内容の本人署名などをエビデンスとして保管することが望ましいです。
もっとも、実際には話し合いにより自己都合退職とするケースや一定の金額を支払ったうえでの合意退職とする場合もあります。
以上となります。
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