カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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回答者:BM Accounting & Legal 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
※本内容は執筆時点(25年1月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
遅刻を繰り返す社員を懲戒解雇可能か
ご質問の要約
遅刻を繰り返している社員がおり既に警告書を複数回発行しています。当該社員を就業規則違反として懲戒解雇(解雇補償金の支払いなし)することは可能でしょうか。
カイプロ専門家の回答
就業規則違反による場合、違反が重大な場合には即時懲戒解雇が可能ですが、重大ではないもの場合、警告書(1年間有効)が同じ違反内容について複数枚ある場合に懲戒解雇が通常可能となります。(=警告書発行の後、1年以内に同じ違反があった場合)
ただし、あまりにも違反が軽微な場合は同一事案での警告書が複数枚の場合でも懲戒解雇として認められないケースもございます。
遅刻など勤怠状況が理由の場合、それによる社内外の影響や損失などを証明できない場合には軽微なものと判断され、懲戒解雇として認められないケースも見受けられます。
以上となります。
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