カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:JGA 坂田(タイ税務・BOI専門家)

※本内容は執筆時点(25年1月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
タイ国内法人の株式売却益への課税
ご質問の要約
当社が保有しているタイ国内の兄弟会社の株式を、外部のタイ法人に売却した場合の源泉所得税および法人税の処理について教えてください。
カイプロ専門家の回答
株式を売却した場合の売却益(キャピタルゲイン)については、通常の法人の所得として扱われ、法人税(20%)の課税対象となります。
一方、源泉徴収税の対象には該当しません。
配当免税による節税
ご質問の要約
配当については一部(全部)免税が適用されると理解していますが、これはタイ国内の兄弟会社の株式を売却する前に、配当として益出しをすることで節税になるということでしょうか。
カイプロ専門家の回答
非上場会社の受取配当金の取り扱いについては、条件によって全額を益金不算入(免税)又は50%を益金不算入とするケースがあります。
具体的には、タイ国内の非上場会社の配当を、タイ国内の法人が受け取る場合、以下の条件を満たせば100%益金不算入、満たさない場合には50%が益金不算入となります。
- 配当受領者がタイ国内の法人である
- 配当権利の確定の前後6カ月間(前3か月、後3か月)、25%以上の議決権を保有(※)
- 配当を行う会社・株主間で相互に株式持ち合いをしていない
そのため、ご理解の通り先に配当として受領することで、配当額の50%または100%の免税となるため、株式売却益として100%が課税されるよりも節税となります。
タイ国外法人の株式売却益への課税
ご質問の要約
タイ国外法人の株式を売却した場合の課税はどのようになりますか。
カイプロ専門家の回答
当該タイ国外法人の所在国とタイ国との間の租税条約が関係するため、ケースバイケースで判断することになります。
以上となります。
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