カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら
(カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら

本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:JGA 坂田(タイ税務・BOI専門家)

本内容は執筆時点(24年10月)のものです。
本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

棚卸差異・棚卸減耗の税務処理

ご質問の要約

実地棚卸により棚卸差異が発生した場合の処理方法を教えてください。日本のように、棚卸減耗費で金額を計上し在庫数量を変更する形でよいでしょうか。

カイプロ専門家の回答

棚卸差異につき、会計上は日本と同様の処理で問題ありません。

一方、税務上は棚卸減耗損について以下の処理を行います。

・みなし売上VATの納税(販売予定単価×7%のVAT納税)※
・棚卸減耗損は損金算入できないため、法人税申告書上加算(損金不算入経費)として処理

このように、日本と異なり棚卸差異の税務上の負担が大きくなっていますので、より慎重な在庫管理が望まれます。

※みなしVAT納付手続では、販売先からVATを預かっていないが自社の負担(PL費用計上)で納税する。VAT申告時に収益として計算することから、最終的に法人税確定申告(PND50)とVAT申告書(PP30)上の売上に差が出るため、その差額の管理表を作成(TAX reconciliation)をし、歳入局へ説明できる状態としておくのが望ましい。

また、当該みなしVAT自体は税務上損金不算入となる。

以上となります。

ー カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら ー
タイ|会計・税務・労務サービス

カイプロでは、月6,000THBで会計士・弁護士・社労士など複数の専門家に相談可能な顧問サービス「カイプロ」を提供しています。(詳細はこちら

本記事のような棚卸差異・棚卸減耗の税務処理についても、疑問が生じる都度、日本人専門家へ直ぐにご相談いただけます。

海外ビジネス現場ではリソースが限られています。
支援部隊が揃っている日本と異なり、何でも自分でやらなければなりません。

そんな時、ぜひ我々専門家を頼っていただきたいと思っています。

調べものの時間が削減できれば限られた時間を有効活用いただけます。また、専門家の見解を元により安全に事業を進めていただけます

タイでの会計税務、労務、法務のルール・実務に関し、

  • タイ人スタッフからの報告の妥当性を確認したい
  • トラブルが発生したのでやるべき初期対応について意見を聞きたい
  • 判断が必要なケースで他の日系企業で一般的にどのように進めているか知りたい

こうしたケースで、厳選された日本人専門家へ低価格で気軽にご相談いただけます。

この価格で複数の日本人専門家に相談できるサービスは当地では他にありません。
ご興味のある方は下記リンク先のサービス詳細ページから、または当サイトのお問合せフォームからご連絡をいただけますと幸いです。

月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」の詳細ページはこちら

ー カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら ー
タイ|会計・税務・労務サービス