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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)

坂田さん写真

※本内容は執筆時点(23年9月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

ファイナンスリース等の税務処理

ご質問の要約

リースによる設備投資を検討しています。一定の場合には購入よりもリースの方が税務メリットがあると聞きましたが、概要を伺えますでしょうか。

カイプロ専門家の回答

ファイナンスリース等の資産計上の対象となるリース取引の場合、会計上はリース資産を固定資産計上し減価償却費がPLの費用として計上されます。

一方、決算時の税務申告においては、計上済みの減価償却費をPND50(法人税申告書)において加算(=損金不算入処理)し、リース料として毎月リース会社に支払ってきた額を減算(=損金算入)します。

そのため、減価償却費より支払いリース料が多い場合、法人税を減額させるという税務メリットがあります。

以上となります。

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タイ|会計・税務・労務サービス

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