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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)

坂田さん写真

※本内容は執筆時点(23年6月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

タイ居住者である役員への報酬の税務処理は従業員給与と同一

ご質問の要約

タイでの役員報酬の支払い時、税務的な処理は従業員と何か違いはありますか。なお対象の役員はタイの居住者です。

カイプロ専門家の回答

タイ居住者の場合、役員報酬支払時の税務上の処理は基本的に従業員と同様であり、累進課税の税率で源泉徴収、申告納付を行います。

なお確定申告も基本的に変わりはなく、タイ居住者の場合、タイの所得および「国外所得のうち同年にタイに持ち込んだもの」(※)を合算して申告します。

※いわゆる「持込み課税」。「国外の所得は同年にタイへ持ち込まなければタイ側では非課税」という、他国と比較すると特殊な取扱い。

役員報酬に具体的な損金算入要件はない

ご質問の要約

タイでの役員報酬ですが、毎月同額でないと認められないなど日本のような損金算入条件はありますか?

カイプロ専門家の回答

日本のように役員報酬に関する規定は具体的にはありませんが、簡単に利益の調整に使えてしまう性質ですので、損金不算入リスクを下げるため、

・支払い額等については取締役会や株主総会での決議を行って頂く※
・基本的に定期同額(毎月同額)で支払う
といった形で対応いただくとリスク低減を図れます。

※株主総会での役員(取締役)の報酬決議は法務的にも必須事項となります。

年1回の支払いも可能だが税務リスクに留意

ご質問の要約

役員賞与として年1回支給をすることも可能でしょうか?

カイプロ専門家の回答

年1回支給も可能ですが、決算時に1回ですと納税逃れのために費用を計上したのではないかという印象を税務調査で持たれかねないため、支払いは一回であっても会計上は毎月費用計上しておき、送金を1回でという見せ方の方が良いかと思います。

否認リスクを少しでも減らす目的で、論理的ではありませんが少しでも担当官の印象を悪くしないようにという観点になります。

以上となります。

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タイ|会計・税務・労務サービス

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