カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
※本内容は執筆時点(2022年4月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
障碍者雇用法制に関する基礎知識
ご質問の要約
100人以上の社員を雇用した場合、1名の障害者の雇用か雇用しない場合は資金提供が必要と言われました。制度の概要を教えて下さい。
カイプロ専門家の回答
回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
労働不能身体障害者リハビリテーション法により、100人以上の従業員を雇用した場合、障碍者を雇用する必要があります。
障碍者の雇用条件は以下の通りです。
1. 雇用した障碍者はいずれのポジションでも問題ありません。
2. 障碍者の雇用比率は従業員100名対障害者1名となります。
障碍者の雇用人数は従業員数が151名以上の場合は以下例の通り四捨五入で計算されます。
従業員数(例) | 障碍者人数 |
0-99 | 0 |
100-150 | 1 |
151-250 | 2 |
251-350 | 3 |
3. 従業員の人数は毎年10月1日の時点で確定します。
4. 同じ県に位置する支店がある場合、本社と支店で雇用している従業員の人数を合計する必要があります。
障害者を雇用しない場合、会社が障害者基金に年度払いで資金拠出をする必要があります。年度支払いをしない、または遅延する場合、未払い分の利子7.5%/年のペナルティーが発生します。
以上となります。
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