カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
※本内容は執筆時点(2022年5月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
就業中に他者へ与えた損害
ご質問の要約
従業員(メッセンジャー)が業務中に起こした交通事故につき、会社も賠償責任を問われますか?
カイプロ専門家の回答
使用者責任について、民商法典425-428条に規定が御座います。
425条に基づき使用者(会社)にも被用人 (従業員)とともに従業員が就業中に起こした不法行為にかかる損害賠償について責任があることとなります。
また会社が損害賠償金を支払う場合に426条に基づき会社は従業員に請求する権利が御座います。
—
第四二五条
被用人が就業中に起こした不法行為の結果において、使用人は被用人と共に責に任じる。
第四二六条
被用人の起こした不法行為のために第三者に損害賠償を支払った使用人は、その被用人に対し求償権を有する。
第四二七条
前二条の規定は、委任者/代理人にも準用する。
—
従業員が就業時間外に他者へ与えた損害
ご質問の要約
社員が通勤中の事故で加害者となった場合、会社の責任も問われることになりますでしょうか?
カイプロ専門家の回答
業務上の事故で加害者になった場合には使用者責任を問われる可能性がありますが、通勤時に従業員が加害者になった場合は就業時間外となりますので会社の責任は問われないものと考えられます。
以上となります。
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