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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。

本日は「タイでの電子署名の基本的考え方」になります。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

※本内容は執筆時点(20年5月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

タイでの書類電子化の基本的考え方

ご質問の要約

電子署名(サイン・社印)を行う際、この書類は電子署名が適用できる、この書類は直筆でないといけないといった、適用範囲に制限はありますか?

カイプロ専門家の回答

回答者:TNY Legal 永田(弁護士、弁理士)※一部カイプロ加筆

永田弁護士の写真

原則として直筆サインが法律上要求されている書類以外全ての書類が電子署名は可能です。(署名を画像のようにしておいて、それを貼る形や、実際の署名した書類をPDF化するなど)。社印(カンパニーシール)も同様です。

直筆サインが要求されるものとしては、会社が発行する株券、株式譲渡証書などがあります。

電子署名の場合、実際にサインを行ったのかといった信用性の問題があります。そのため、契約書であれば電子署名のサービスなどをご利用いただくことも意味はあると思います。

一部の税務上の書類(Tax invoice等)も原則直筆サインですが、e-Taxシステムを利用すれば電子署名は可能です。

なお、行政や銀行などへの手続きの場合、担当官(DBDや銀行の担当者など)によっては、実際の書類に直筆のサインがないと受け付けないという運用をされるケースがあります。この際は、ケースバイケースでご対応ください。

以上となります。

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