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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)

坂田さん写真

※本内容は執筆時点(25年7月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

関税局税務調査の留意点

ご質問の要約

関税局の税務調査が予定されています。一般的な傾向として、調査内容や調査対象期間、確認する書類の概要を伺えますでしょうか。

カイプロ専門家の回答

一般的に関税の調査は以下の2つの当局部署が担当しています。

  • 調査・犯罪防止部:関税事犯の調査と防止を担当
  • 事後監査部:一般の事業会社が受ける関税局の定期調査を担当

事前の指摘と事後監査:
関税局の場合、事後監査(調査)も行われますが実際の輸入時にHSコード等の見解の相違を受ける事が多く、法人税やVATなどの税種を担当する歳入局と比較すると事後調査の頻度は少ない傾向にあります。

事後調査期間:
2017年新関税法では事後調査期間は 5 年間に制限されています。そのため、関税職員による書類調査を目的とした立ち入りの対象期間は5年間に限定されます。(第159条)
https://www.customs.go.th/data_files/a48902e107a80bbbfc83d38742957569.pdf

調査内容:
一番多いのがHSコードの見解の相違による関税率の指摘です。次に多いのが、関税評価に関する論点です。これは、輸入と別にロイヤルティ等その他の支払いがある取引などについて、関税法上の課税標準として加算されるべき金額がないかどうかの確認です。

確認する書類:
通関手続きで必要とされる書類や、特恵関税を受ける場合は原産地証明等が確認されます。

下記サイトをご参照ください。
https://www.jetro.go.jp/world/asia/th/trade_05.html

また、関税法上の課税標準にプラスされる取引(ロイヤルティ、口銭等)がないか等を確認するために、通常の会計書類や税務申告書類の開示依頼を受けることがあります。

以上となります。

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