カイプロ、会計士の西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士・BOI専門家に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。
本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
※本内容は執筆時点のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
タイでの監査役の位置づけ
ご質問の要約
タイ国の法制上、監査役は設置可能でしょうか?
なお日本本社の者をタイの非常勤監査役として選任することを想定しています。
カイプロ専門家の回答
回答者:TNY Legal 永田(弁護士・弁理士)
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タイの非公開会社においては、日本の監査役のような業務監査を行う役員は存在しません。
会社のルールとして監査を行うスタッフ又は取締役を置くこと自体は可能ですが、法的には単なる従業員又は取締役ということになります。
なお、非常勤の場合で外国人が監査を行う場合(例えば日本本社の監査役などが監査を行うなど)にはタイにおける就労となるため、WPの取得または緊急業務届が必要になる点にはご留意ください。
以上となります。
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