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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:TNY Legal 永田(弁護士・弁理士)
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※本内容は執筆時点(25年5月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
現物出資も法律上可能
ご質問の要約
タイにおいて、現物出資も可能でしょうか。
新工場建設に際し増資を行いますが、新工場で使用する工場設備を既存株主から現物出資することを考えています。
カイプロ専門家の回答
民商法典1221条には「特別決議による場合を除き、有限会社の新株は、金銭以外の方法によって、その全部又は一部を払込済みのものとして割り当てることはできない。」旨が規定されています。
そして、実務上は同条の解釈として、株主総会の特別決議を経ることで現物出資を行うことも可能であると考えられています。
そのうえで、現物出資の対象については民商法典に明文上の定めはないため、一般論としてDBD担当官に確認したところ、「工場設備などを供給して現物出資をすることは可能である」との回答を得ています。
そのため、本件のように、工場設備を現物出資の対象とすることも、法律上は可能であると思われます。
以上となります。
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