カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら
(カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら

本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

※本内容は執筆時点(20年11月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

タイでの人事考課制度変更時の留意点

ご質問の要約

人事考課制度の能力給制への変更を検討しています。

タイでは給与減額など不利益変更は出来ないと聞いていますが、能力給制への変更に伴い減給になるスタッフへの対応につき、アドバイスをお願いいたします。

カイプロ専門家の回答

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

タイでの昇給昇格は、(一定の昇給率・額などを雇用契約書で明記などしていない限り)原則として会社側にその裁量があります。

そのため、能力給制度による人事考課自体は問題御座いません。

ただし、ご記載の通りタイでは給与の減額、不利益変更については同意が必要となりますので、今回の新制度導入に伴い減給となるスタッフの方に対しては、十分な説明のうえ同意を得る、同意が得られない場合には減給ではなく昇給停止で対応する(本来の給与になるまで昇給を停止する)などの対応が必要です。

追加質問の要約

確認ですが、昇給自体は会社裁量であるため、昇給停止とする場合は同意は必要ないという事でしょうか?

追加回答の要約

昇給停止や賞与の支給金額については会社の裁量となり、昇給率・額や賞与支給額を別途雇用契約等でも明記されていなければ、同意は取り付けずに対応可能となります。

以上となります。

ー カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら ー
タイ|会計・税務・労務サービス

カイプロでは、月5,500THBで会計士・弁護士・社労士など複数の専門家に相談可能な顧問サービス「カイプロ」を提供しています。(詳細はこちら

本記事のようなタイでの人事制度に関する労務実務面のご相談も、疑問が生じる都度、日本人専門家へ直ぐにご相談いただけます。

海外ビジネス現場ではリソースが限られています。
支援部隊が揃っている日本と異なり、何でも自分でやらなければなりません。

そんな時、ぜひ我々専門家を頼っていただきたいと思っています。

調べものの時間が削減できれば限られた時間を有効活用いただけます。また、専門家の見解を元により安全に事業を進めていただけます

タイでの会計税務、労務、法務のルール・実務に関し、

  • タイ人スタッフからの報告の妥当性を確認したい
  • トラブルが発生したのでやるべき初期対応について意見を聞きたい
  • 判断が必要なケースで他の日系企業で一般的にどのように進めているか知りたい

こうしたケースで、厳選された日本人専門家へ低価格で気軽にご相談いただけます。

この価格で複数の日本人専門家に相談できるサービスは当地では他にありません。
ご興味のある方は下記リンク先のサービス詳細ページから、または当サイトのお問合せフォームからご連絡をいただけますと幸いです。

月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」の詳細ページはこちら

ー カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら ー
タイ|会計・税務・労務サービス