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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

※本内容は執筆時点(22年11月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

タイにおける定款変更の手続き

ご質問の要約

タイでの定款変更の手続きについてご教示ください。

カイプロ専門家の回答

解説者:TNY Legal 永田(弁護士・弁理士)

永田弁護士の写真

定款(基本定款・付属定款) の変更は、株主総会の特別決議事項に該当するため、株主総会の日の14日前までに株主に対して招集通知を送付する必要があります(民商法典第1145条、1175条)。

特別決議による株主総会の承認を得た後、当該決議日から14日以内に、DBDにて定款の登記手続きを行う必要があります(民商法典第1146条)。

なお、貴社の付属定款において、取締役会決議など法定以外の手続きが定められている場合にはこの実施も必要となります。

以上となります。

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タイ|会計・税務・労務サービス

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