カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
※本内容は執筆時点(23年12月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
看護師等の配置義務は同時就業人数で判断
ご質問の要約
従業員200名以上の会社の場合、社内に看護師の常駐と医務室の設置等が必要と理解しています。一方、保険局からは、200名を少々超えている場合であれば設置の必要はないとも聞いています。
どちらが正しい情報か、実際の法律上の規定についてご教示ください。
カイプロ専門家の回答
看護師の常駐、医務室の設置については、労働省令において「同時間帯に同じ場所で勤務する人数が200名以上の場合」とされています。
そのため、在籍する従業員数が200名以上の場合であってもシフト勤務等で時間をずらしての勤務となっており、同時間帯では200名以上となることがない会社では、200名以上の場合に適用される看護師の常駐等の要件には該当いたしません。
※労働省令により要求される義務の詳細は以下のとおりです。
この規則に規定する医薬品・医療品の用意と、少なくとも1台のベッドを備えた医務室の設置、その他必要に応じた医薬品、医療品等の提供が必要。また、医務室には看護師が1名以上常駐し、1名以上の医師が事業場に来て健康診断を行うことができるようにしなければならない(週2日以上、週6時間以上)。(the Ministerial Regulations Arrangement of Welfare in Workplace B.E.2548 第2条)
以上となります。
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