カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら

本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(23年10月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

帰任時VISAキャンセル後の滞在期間

ご質問の要約

日本への帰任時、業務終了後に個人的な案件を処理のうえ帰国したい場合で、例えば6月30日に勤務を終え離職の場合、その後は何日間タイでの滞在が可能でしょうか。

カイプロ専門家の回答

ビザキャンセル後の滞在期間についてはNon BOIかBOIかによって変わります。

Non BOIの場合、ビザはキャンセル当日に失効しますので、6月30日にキャンセルをする場合、30日当日までしか滞在できませんが、キャンセル時にイミグレーションで出国準備目的のビザを申請することで、7日間の滞在が可能になります。

BOIの場合、バンコクのChamchuri Square Buildinngで手続きを行う前提であれば、ビザとワークパーミットの失効日をそれぞれ違う日付に設定することができます。そのため、6月30日にビザとワークパーミットのキャンセル手続きを行い、ワークパーミットの失効日(最終勤務日)を6月30日に、ビザ失効日を21日後(最大)にそれぞれ設定すれば、退職した後でも21日間の滞在が可能となります。加えて、7月21日のビザ失効日に上記同様に出国準備目的のビザを申請する場合、そこから7日間滞在が可能となり、最大28日間滞在が可能です。

以上となります。

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