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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:TNY Legal 永田(弁護士・弁理士)

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※本内容は執筆時点(24年1月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

未払い込み株式への配当の取扱い

ご質問の要約

発行済み株式のうち、株主は25%以上の払込みを行えば株式の所有権があるものと理解しています。

この点、払込み未了部分がある株式についての配当はどのような取扱いとなりますか。

カイプロ専門家の回答

ご理解の通り、払込み未了部分がある株式についても、25%以上の払込みがあれば株主は当該株式の所有権があります。

ここで、配当金の分配は、優先株について別段の定めがない限り、各株式の払込金額に応じて行わなければならないとされています(タイ民商法典第1200条)。

そのため、‘優先株について別段の定めがない限り)払込み済み金額をもとにした比率によって各株主へ配当を行うこととなります。

未払い込み部分がある優先株への配当の取扱い

ご質問の要約

当社では優先株があり、かつ当該株式については100%の払込みは行われていません。また当該優先株については、1株あたり2.5THBを優先的に配当する旨が規定されています。

100%の払込みが行われていない場合であっても、当該2.5THB/株の優先配当は全額行う必要がありますでしょうか。またこの場合、優先株以外の普通株への配当の取扱いはどのようになりますか。

カイプロ専門家の回答

優先株について、払込金額が100%でなくても2.5B/株 を配当するとの別段の定めがある場合は、それに従い配当が行われることになります。

また優先株以外の普通株式への配当ですが、優先株の配当額を差し引いた残りの配当額について、普通株を保有する株主へ保有比率に応じて配当します。

この際、普通株式について払込み未了分がある場合には、払込み済み分の比率によって各株主への配当額の計算を行います。

以上となります。

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