カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
※本内容は執筆時点(20年11月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
横領等、意図的に会社へ損害を与えた従業員の懲戒解雇
ご質問の要約
経理担当者の横領が発覚しました。
今後の対処として以下のように進めたく、アドバイスお願いします。
- 出社停止
- 被害額の確定
- 事実確認
- 雇用解除
- 返金
カイプロ専門家の回答
回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
出社停止(給与不支給)
出社停止については、不正行為の証拠を確認することが大切になります。発覚段階で出社停止としても、その後の調査で会社に損害を与えた証拠が確認できた場合には、出社停止期間中の給与支給は無しとすることが出来ます。
懲戒解雇(解雇補償金無し)
また、証拠が確認できれば「会社に意図的に損害を与えた」ものとして解雇補償金の支払いなく即時懲戒解雇が可能です。
横領額の返金(給与相殺または損害賠償請求)
返金については、同意なく給与との直接相殺ができません。給与相殺によって横領額を返金させることは本人同意が必要となります。
万が一同意をしない場合には別途損害賠償金の請求が必要となります。
以上となります。
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タイ|会計・税務・労務サービス
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本記事のような横領発覚時の対応として何を実施すべきかといったご相談も、課題・トラブルが生じる都度、日本人専門家へ直ぐにご相談いただけます。
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